派遣社員でも有給休暇はもらえる!付与日数・取得条件・取り方は?

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「派遣社員は有給休暇は貰えない」と勘違いしている方も中にはいますが、それは間違った情報です。

正しい情報としては「派遣社員であっても、正社員と同様に条件さえ満たせば有給休暇が与えられる」ことになっています。

この記事では、派遣社員が有給休暇の日数や貰える条件などの基本的な知識・情報だけでなく、派遣社員が有給休暇を消化するためにはどういった手順を踏めばいいのか、といった内容を解説していきます。

「派遣の有休について知識を深めたい」「有給は貰えるけど、実質使えないと思っている」と思っているなら、ぜひこの記事に目を通してください。

派遣社員に有給休暇が与えられる条件

派遣社員に有給休暇については、労働基準法第三十九条に、有給休暇取得の条件が以下のように記載されています。

「第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」

参考外部リンク労働基準法 電子政府の総合窓口e-Gov

この労働基準法第三十九条は、正社員・派遣社員問わず全ての労働者に適用される法律です。

要約すると、以下の条件さえ満たせば正社員と同様に派遣社員も有給休暇を取得することができます。

有給取得は下記条件を満たすこと
  • 派遣先での勤務が6ヶ月継続している
  • 全労働日の8割以上出勤している

正規労働者だけでなく、非正規労働者である派遣社員・パート労働者でも、条件さえ満たしていれば有給休暇は取得できるのです。

2019年4月から年5日の有給休暇の取得が義務付けられる

また、2019年4月からは、厚生労働省・都道府県労働局などによって、全ての使用者に対する「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられています。

年次有給休暇を与えられても、

ほかの人達が使っていないから気兼ねしてしまう
職場が有給休暇を使える雰囲気じゃない

といった理由から、休暇を取得せずにいる労働者が多いのが現状です。

そのため、2019年4月から全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

これにより、国や企業側からも有給休暇の活用に向けて積極的な動きがあることが見込まれます。

 

参考外部リンク年5日の年次有給休暇の確実な取得 厚生労働省

一般的な派遣社員(週の所定労働時間が30時間以上)の有給休暇の日数は?

一般的な派遣社員の有給休暇の日数は以下のとおりです。

勤続勤務年数 付与日数
6か月 10日
1年6か月 11日
2年6か月 14日
3年6か月 15日
4年6か月 16日
5年6か月 18日
6年6か月 20日

【例】一週間に5日以上勤務or30時間以上勤務している人の場合

 icon-arrow-right 6ヶ月目に10日の有給休暇が付与

 icon-arrow-right その後は1年ごとに1日か2日が追加され、最大20日まで付与される

短時間労働(週の所定労働時間が30時間未満)の有給休暇の日数

有給休暇が貰えるのは、フルタイムの派遣労働者だけではありません。

週の勤務日数が5日より少ない、アルバイトやパート労働者と同程度の勤務日数であったとしても有給休暇は付与されます。

ただし、週に5日(週に30時間以上)勤務している労働者よりは付与される有給休暇は少なくなります。

ちなみに、上記の表において太枠で囲まれている部分に該当する労働者は、2019年4月から義務付けられた「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の対象となります。

なお、日雇い派遣の場合でも有給休暇が与えられる可能性はあります。

派遣契約を反復更新(=更新を複数回繰り返す)して6ヶ月の雇用期間を超えた場合であれば、有給休暇を得ることができると考えられるからです。

【注意】有給休暇の使用期限は2年

付与された有給休暇を使わずに溜めておいて、万が一のトラブルや長期の旅行・予定などに備えておきたいと考える派遣社員の方もいると思います。

しかし、有給休暇は付与されてから2年経つと有効期限が切れ、消滅してしまうので、気をつけなければなりません。

労働基準法第百十五条には、以下の記述があります。

第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

一般的に、この項目の「賃金、災害補償その他の請求権」の中には、有給休暇を申請する権利も含まれていると考えられています。

そのため、有給休暇を付与されてから2年が経過すると、有給休暇も申請することができなくなってしまいます。

病気や事故にあって仕事を休まざるを得なくなってしまう可能性を考えると、有給休暇を使わずに取っておきたくなるとは思いますが、有給休暇の期限についても忘れないようにしておきましょう。

派遣社員の有給休暇の取り方の流れ

実際に有給休暇を取得するためには、どのような手順を踏めば良いのでしょうか。

詳しい手順については派遣会社ごとに違ってくるので、ここでは大まかな流れを説明します。

STEP① 派遣会社に年次有給休暇を取得したい旨を伝える

給与明細などで有給休暇が付与されていることを確認した後、まずは派遣元である派遣会社に有給休暇を取得したい旨を伝えます。

有給取得に関しては、就業中の派遣先企業への連絡もしておく必要があります。

 

STEP② 派遣会社から派遣先企業に年次有給休暇取得の希望があった旨を伝えてもらう

派遣会社に取得を希望する旨を伝えると、派遣会社の方から派遣先の企業にもその内容が伝えられます。

 

STEP③ 派遣先企業と年次有給休暇取得の日程調整を行う

有給休暇を取りたい日程が、取り組んでいるプロジェクトの重大な期日であったり、会社の繁忙期であったりする場合、(有給休暇の取得が自由であるとは言え)派遣先側から日程の調整を求められる可能性も考えられます。

そういった会社側の都合も踏まえ、有給休暇の日程を調整します。

なお、派遣先企業とのやり取りにおいては、派遣会社ではなく派遣社員自身が行う場合もあります。

 

STEP④ 年次有給休暇取得

付与された有給は賢く消化していきましょう。

ちなみに、有給を使って旅行に行く場合に、お土産は買ってくるべきか悩まれる方もいますが、所属している部署によっては大人数になり、お土産代が負担になるケースも想定されます。

買ってこないという選択肢もありますが、お休みの間はフォローしてもらっていることも考えると、安価なもので構わないので、なるべくお土産は買ってくることをおすすめします。

有給を断られることはある?実際使えるの?

業務に支障が出る場合や、派遣社員が有給休暇を取得する為に代わりの人材を派遣してもらわなければならないなど、派遣先企業にとってマイナス影響が出る場合は、有給休暇の申請を断られる・変更いしてほしいと言われる可能性も少なからずあります。(※1 時季変更権の行使)

ですが、有給休暇は労働者に与えられた権利ですし、嫌な顔はされても断られるケースは多くはありません。

もしも、有給取得させてもらえない場合は、派遣会社の担当者に相談して、担当者から直接企業側と交渉してもらいましょう。

また、実際に使えるかどうかに関しては、2019年4月から年5日の有給休暇が義務付けられるなど、全体的に変わってきているので、以前よりは使いやすくなっている企業が多いです。

※1 時季変更権について

時季変更権とは、労働者が有給休暇を希望した日が忙しかったり、事業の正常な運営を妨げる場合に「その有給休暇を別の日にしてほしい(時期を変更してほしい)」と指示できる権利です。

しかし、派遣の場合、派遣先企業と派遣社員の間には労働契約は成立していないので、派遣先企業がこの時季変更権を使って、別の日に変更させることはできません。

ルール上ではこのようになっているので、ちゃんと覚えておきましょう。

派遣先を退職する時にまとめて有給休暇を使い切る時は契約期間内で消化する

派遣先の企業を退職する際に、今まで取得していなかった有給休暇をまとめて消化したいと考える方もいると思います。

まとめての消化を希望する場合には、仕事の引き継ぎや残っている有給休暇の日数を鑑みた上で、派遣先としっかり相談をしましょう。

派遣契約の期間を過ぎてしまうと、原則として有給休暇を取得することはできません。

また、土日や祝日など、有給休暇を取得するまでもなく休日となっている日に有給休暇を取得することはできません。

そのため、退職する直前になって溜まっている有給休暇を全て消化しようとすると、

全て消化したいけど余ってしまう
引き継ぎのために出勤しないといけないため、休めない

といった事態が起きてしまう可能性があります。

有給休暇を買い取ってもらうことも、基本的には期待できないため、まとめて有給休暇を消化したい場合には、残りの勤務日数はしっかり確認するようにしておきましょう。

契約満了で派遣先が変わることになっても有給休暇は引き継がれる

派遣社員の場合、契約が満了して派遣先が変わっても派遣元である派遣会社は変わらないと言ったパターンも想定されます。

その場合、前の職場で付与された有給休暇を次の職場に持ち越すことも可能です。

例えば、様々な派遣求人案件を掲載しているテンプスタッフフォーラムのコラム欄では、

「次の契約が1ヶ月以内に開始する場合は有給休暇の日数は引き継がれ、お仕事をしない期間が連続して1ヶ月以上になった場合は有給休暇に関する権利は消滅する」

参考外部リンク派遣先が変わると、有給休暇の日数はどうなるの? テンプスタッフフォーラム

との記載があります。

また、派遣会社アソウ・ヒューマニーセンターでも、

「前就業先企業での稼働就業後、1ヵ月以内に次の就業先での稼働開始した場合であれば、有給休暇の残日数を継続して使用することができる」

参考外部リンク派遣スタッフは有給休暇を取れる? アソウヒューマニーセンター

旨が記載されています。

派遣先が変わる場合でも、このように派遣元の企業が同じであり、なおかつ次の派遣先が早い段階で決まっていれば、有給休暇を次の派遣先に引き継ぐことができます。

ただし、派遣会社によっては引き継ぎの条件が異なっていたり、あるいは引き継げない可能性もあるので、事前に派遣会社とはしっかり確認をしておくことが大事です。

有給休暇を繰り越すための重要ポイント
  1. 同じ派遣会社で仕事を継続する
  2. 契約終了後、一カ月以内に次の仕事を開始する

1つの派遣契約終了後、同じ派遣会社ではなく、別の派遣会社を通して就業すると、それまで蓄積された有給休暇は消滅してしまいます。

また、以前と同じ派遣会社で継続して働いたとしても、1カ月の間が空いてしまうと有給休暇は消滅してしまうのです。

せっかくの有給休暇を無駄にしない為にも、この2つには十分に気をつけましょう。

【疑問】派遣会社は派遣スタッフに有給休暇があることを言わなくてもいい?

ここまで述べてきた通り、派遣社員は正社員と同様に有給休暇を付与され、取得できる権利があります。

ところが、「派遣社員は有給休暇を貰えない」と考え、有給休暇を消化しないまま働く人達が未だに多いのも事実です。

派遣会社は、派遣スタッフに対して有給休暇があることを伝えなくてもいいのでしょうか。

有給休暇の付与に関しては、前述の通り法律で義務付けられているため、違反すれば派遣会社に罰則が与えられます。

しかし一方で、法律では労働者に有給休暇を与えることを伝えなければならないという記述はありません。

そのため、あえて有給休暇があることを伝えない派遣会社も中には存在します。

そういった派遣会社で働くことになった場合は、たとえ会社側から有給休暇の存在を提示されていなくても、給与明細などでしっかり自分の休暇日数を確認するようにしましょう。

大手派遣会社6社の有給休暇の記載されているページのまとめ

派遣会社名 有給休暇取得方法 詳細URL
テンプスタッフ Web上での申請が可能 テンプスタッフ有給休暇について
スタッフサービス 事前に派遣先への連絡が必要
その後Webから連絡
スタッフサービスの福利厚生・有給休暇
パソナ Web上での申請が可能
有給休暇当日の23:59までに申請する
パソナ有給のご案内
リクルートスタッフィング リクルートスタッフィング有給休暇
アデコ アデコ有給休暇
フルキャスト フルキャスト よくあるご質問

多くの派遣会社が、Web上から有給休暇の申請ができるようになっています。

また、パソナは有給休暇当日の23時59分まで申請ができるため、病気などで急遽有給休暇を申請したい場合でも、その日のうちに速やかに申請を行うことができます。

有給休暇はすべて消化しよう

雇用形態や勤務時間を問わず、有給休暇は派遣社員を含めたすべての労働者に対して与えられます。

しかし、その有効な使い方や、そもそも「有給休暇が付与されている」ことを知らなければ、宝の持ち腐れのような状態になってしまいます。

「有給休暇を消化しづらい」といった雰囲気を、国や企業単位で解消しようとしている現在の風潮も踏まえた上で、与えられた有給休暇は無駄なく消化するようにしましょう。

ただ、有給を使うなら予定が分かった段階で直ぐに連絡しておくことが望ましいです。

「有給は労働者の権利だから、いつ申請しようが勝手でしょ!」という気持ちも分かりますが、好まれない時期というのも業種・職場ごとにあるので注意が必要です。