派遣社員がクビになる理由は?不当解雇されないために覚えておきたい知識・相談先

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派遣社員として働く上で気になってしまうのが、『ある日突然仕事をクビになるのではないか』という、いわゆる「派遣切り」「不当解雇」に対する不安です。

働く意欲はあるのに、派遣先から契約を突然終了されてしまった
自分には落ち度がないつもりだったのに、ある日突然解雇を言い渡された

そういった経験がある方もいると思いますし、あるいはいつかそんなことが起こってしまうのではないかと不安に感じている人もいるかもしれません。

そこでこの記事では、「ある日突然クビだと言われた」「明日から来なくてもいいと言われた」という事態に「どう対応すればいいのかの知識」や「クビになる理由」について紹介していきます。

派遣社員における解雇とは?

そもそも、派遣社員における「解雇」とは一体どういった状態を指すのでしょうか?

派遣社員が派遣先企業から仕事を辞めさせられる場合には、「解雇」「雇い止め」の2つのパターンがあります。

解雇とは
解雇とは、雇用契約中に仕事を辞めさせられることです。

労働基準法第二十条において、労働者を解雇する場合には、少なくとも30日以上前から解雇予告をしなければならないことが定められています。

もし、解雇予告なく解雇される場合には、解雇までの残日数に応じた解雇予告手当がもらえることになっています。

雇い止めとは
雇い止めとは、派遣社員や契約社員など有期雇用の労働者の契約を更新しないことを指します。

雇い止めには契約期間の満了とは別の理由が必要となるため、労働者が雇い止めの理由を求めた場合、派遣会社はそれに対して理由を明示する必要があります。

雇い止めの場合でも、少なくとも契約期間満了の30日前までにその予告をしなければなりません。

大前提として、そもそも派遣先は派遣社員を解雇できる雇用関係にない

まず前提として、派遣先の企業が派遣社員を解雇することはできません。

その理由は、派遣社員は正社員と違い、派遣先となる企業と直接雇用契約を結んでいないからです。

派遣スタッフが雇用契約を結んでいるのは、あくまで派遣元となる派遣会社です。

そのため、派遣先の上司から「お前は今日でクビだ」などと言われてしまっても、その言葉に効力はないのです。

注意点としては、「派遣先からの解雇の申し出に対して派遣社員が同意してはいけない」ということ。

契約解除に対して双方の同意があると見なされてしまうので、たとえ解雇を言い渡された場合でも同意はせず、まずは派遣会社に相談するようにしましょう。

しかし、派遣先からの突然の「クビ(解雇)だ」という言葉に意味がない一方で、派遣社員として働いている方の中には、「明日からもう来なくていい」と言われてしまった方々も少なくありません。

クビ宣告
派遣元に派遣先企業から「もう来させないでください」と解雇の連絡が来た
クビ宣告
昨日突然派遣先から解雇を言い渡された。契約は数か月先まで結んでいるのに、終了したいと派遣元に連絡が入った
クビ宣告
昨日上司から「明日からもう来なくていいから」と言われました。確かに遅刻・欠勤もありますが、そこまでする?

派遣社員がクビだと言われてしまう、あるいは言われやすい理由は、一体何故なのでしょうか。

派遣社員に問題がある場合のクビの2大理由

勤務態度(遅刻、欠勤、早退、マナー)が悪い

欠勤や遅刻・早退の頻度の高さやマナーの悪さが目立つと、正社員や他のスタッフからの心象は確実に悪くなります。

派遣社員は責任の大きい仕事を任されることが少ない立場であることから、遅刻や早退をしても、会社の業務に対して大きい影響は出ないかもしれません。

しかし、一生懸命働いている人たちが大多数である環境において、何度もそういった行為が目立つ場合は、上司からしてもいい気分ではないでしょう。

週に何度も欠勤・遅刻・早退を行うことが長期的に続いていたり、どんなに指摘してもマナーや態度が改善されない場合には、解雇が適法と見なされることもあります。

しかし、いつも熱心に仕事に取り組んでいる人が、年に数度、やむを得ず欠勤・遅刻してしまった。

やむを得ずの欠勤・遅刻などが数度あるのを理由に、解雇や雇い止めを言い渡されるような場合は、少し行きすぎかもしれません。

仕事ができない(使えない)派遣社員

「新しく入った派遣社員さんが仕事ができない(使えない)」といった業務上での問題も、派遣社員がクビになる理由の一つです。

同じミスを繰り返す、仕事に手を抜くといった行為が続くようだと、当然ながら派遣先の企業からは「使えない人材」と見なされるでしょう。

一生懸命に仕事を覚えようとしているならともかく、メモを取らなかったり、注意・指摘に対して不服そうな態度を取ったりしていると、「そもそも働く気がないのか?意欲が見られない」と思われてしまいます。

また、挨拶をしない・他のスタッフとコミュニケーションを取らないといった行動も、「仕事ができない人」と思われることもあります。

挨拶は初歩的なビジネスマナーですし、他人とコミュニケーションを取らないことで円滑な業務が行えないという事態も想定されます。

とくに長期の派遣であるなら、悪い印象を与えないためにも、できるだけ円満な人間関係を築いておいた方が良いでしょう。

能力不足を理由に解雇してもいいの?

実際に、仕事ができないからという理由で解雇されることはあるのでしょうか。

基本的には、他の人と比べて多少仕事ができない、遅いという程度での解雇は難しいです。

ただし、客観的に見て著しく業績が悪い上に、本人に改善の余地がない。

加えて企業側に落ち度がない場合には、能力不足による解雇が認められる場合もあります。

「仕事ができなくても解雇されない」と慢心していると、改善の余地なしと見なされ、解雇される可能性もゼロではないということを念頭に置いておきましょう。

派遣先の都合でクビになる理由

派遣先都合でクビになる理由

  • 会社の業績悪化
  • 事業所の廃止

派遣社員側の問題でクビになることもある一方で、会社側(派遣先)の都合でクビになることもあります。

派遣先の業績が悪化した場合、経費削減のほかに取られやすい手段が、派遣社員を含む非正規社員の解雇です。

派遣社員は正社員よりも契約の解除が比較的簡単に行えるため、派遣社員側に問題がなかったとしてもクビになってしまう可能性があります。

↓こんな相談も

参考外部リンク東京都労働相談情報センター 1.派遣先の都合で契約解除

派遣社員の雇い止めの予告は、契約期間満了の30日前までにしなければならない

それでは、派遣社員が雇い止めによって契約をストップさせられる場合、派遣先は一体何日前までに予告する義務があるのでしょうか?

雇い止めをする場合、企業側は契約満了の30日前までに派遣社員にその予告をする必要があります。

30日前までに予告がなかった場合は不当だと見なされ、雇い止めはできなくなります。

また、試用期間中の雇い止めであっても、同様に30日前までに事前の解雇予告が必要となります。

試用期間が満了したからといって、予告なしに即日解雇とすることはできないのです。

参考外部リンク有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について|厚生労働省

派遣をクビになっても、それまで働いた分の給料はちゃんと支払われる?

派遣をクビになったとしても、働いた分の給料は全額払われます。

契約期間中に派遣先での解雇を言い渡されていても、派遣会社との契約は続いているため、派遣会社には給料をきちんと支払う義務があります。

また、会社の都合で派遣社員が休業しないといけなくなった場合、休業期間中は給料の60%以上の休業手当が派遣社員に給付されます。

もし、未払いの賃金や残業代がある場合や、休業手当が給付されていない場合は、派遣会社に請求するようにしましょう。

派遣の不当解雇に納得できない場合の相談先

万が一自分が不当解雇されてしまった場合には、いったいどこに相談すればいいのでしょうか。

解雇に納得がいかない場合、何よりもまずは派遣元である派遣会社に相談をしましょう。

また、解雇や雇い止めを不当だと考える根拠となる書類や契約書などはできるだけ用意することで、主張に対して正当性が生まれます。

その他の相談先としては、「労働基準監督署」や「労働局(都道府県労働局)」が挙げられます。

厚生労働省のWebサイトからは全国の総合労働相談コーナーが見れるようになっているので、こちらも参考になるかと思います。

参考外部リンク総合労働相談コーナーの所在地

ちなみに、不当解雇に対して派遣先や派遣元から「他の機関には相談するな」と釘を差される恐れもあります。

ですが、仕事や給料は自分や家族の生活に直接影響するものです。

不当解雇に対して少しでも納得できないのであれば、まずは相談だけでもしてみましょう。

なお、相談先としてよく挙げられるのが「弁護士」ですが、派遣社員の場合だと弁護士に相談し、裁判で勝つことは難しくなります。

派遣社員は元々有期雇用での契約となるため、無期雇用での契約を終了させることよりも認められやすくなっています。

そのため、不当な解雇や雇い止めについて裁判で争うということは、現実的には難しいのです。

相談先として弁護士を選ぶのは間違いではありません。

ですが、企業に対して何かを働きかけてもらいたいなら労働基準監督署や労働局のほうが有効かもしれません。

派遣を不当にクビにされた場合、解雇予告手当の請求はできるのか?

企業から即日解雇を通知された場合や、雇い止めが30日よりも遅い段階で予告された場合、労働者には「解雇予告手当」を請求する権利があります。

解雇予告手当とは、「平均1日分の賃金」を解雇までの残日数に応じた金額分だけもらえる手当です。

例えば、即日解雇の場合、企業側には30日分の手当を支払う義務が発生するため、労働者はこれを請求することができます。

ただし、場合によっては企業が解雇予告手当を支給しなくてよいケースもあります。

自分が解雇予告手当を支給されるのかどうか不安な場合は、弁護士などに相談してみましょう。

派遣であっても簡単にクビにすることはできない

派遣社員は有期契約の社員であるため、正社員よりも簡単に解雇できると考えている企業は多いです。

しかし、派遣社員であっても解雇させるには具体的な理由が必要ですし、即日クビにしてしまうなんてことはできません。

ただ、派遣社員側に何らかの原因があって解雇や雇い止めを予告されることは勿論あります。

しかし、もし心当たりがなく、納得がいかないのであれば、積極的に専門家や窓口に相談し、自身の生活を守るための行動を取りましょう。