派遣社員の社会保険はいつから加入できて、いつから支払う?|加入条件や仕組みについて

本サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。

2016年10月より社会保険の加入条件が拡大しています。

2016年10月からは、一週間に30時間以上働く人に加えて、従業員が501人以上の会社で一週間に20時間以上働く人などにも厚生年金保険や健康保険の加入対象が広がりました。

また、2017年4月1日からは、従業員500人以下の企業で働く人も、労使(労働者と使用者(会社)のこと)で合意すれば社会保険に加入できるようになっています。

これにより、以前よりも多く人が充実した保障を受けられるように変化しています。

 

しかし、加入対象となる条件が低くなったことにより、今まで社会保険に加入しなくても良かった人も、一転して加入をしなければならない事になりました。

これは派遣社員も例外ではありません。

社会保険制度には様々な種類がありますが、あなたが派遣で働くなら『健康保険』『厚生年金保険』『介護保険(40歳から)』など、最低限この3つの知識は持っておくべきです。

この記事では、人材派遣における社会保険の加入条件や、いつから加入できていつから支払うことになるのか?など、派遣社員に役立つ社会保険についての知識を現役の派遣会社の営業マンが解説しているので、ぜひ参考にしてください。

そもそも派遣社員は社会保険に加入できるのか?

正社員ではなく派遣社員であっても社会保険の加入はできます。むしろ、加入条件を満たした場合は加入が必須です。

これは派遣社員でも、アルバイトやパート、契約社員や正社員でも同じです。

社会保険の内容に関しても、派遣だから一般の正社員や契約社員と異なると思っている人もいますが、全くそんなことはありません。

医療費の自己負担割合も変わらないし、出産育児一時金の支給や産休、育休も取ることができます。

ただし、加入には条件があるので、その内容についてここから解説していきます。

人材派遣における社会保険の加入条件

派遣会社における派遣社員の社会保険の加入条件は以下の2点です。

派遣の社会保険の加入条件

  1. 2ヶ月以上の雇用契約期間で、週の所定労働時間が30時間以上の就業をした、もしくは、するのが予め決まっている場合
  2. 週の所定労働時間が20時間以上で、月額賃金が88000円以上あり、且つ一年以上雇用契約期間がある場合

これで分かる方もいるでしょうが、このままだと分かりにくいので、もう少しかみ砕いて解説しますね。

 

まず1番の詳細ですが、派遣会社から紹介されたお仕事の提示された契約期間が2ヶ月以上あって、週の予定勤務時間が30時間以上ある場合ということです。

例えば、派遣会社から1月1日から3月31日までのお仕事を紹介されて、その仕事が決まった場合は、雇用契約期間が2ヶ月以上となります。

所定労働時間が30時間以上とは、かなり簡単に言ってしまうと『働く前から決まっていた就業予定時間』の事です。

例えば、雇用契約で月曜から金曜までの勤務パターンで、9:00から18:00の拘束で、休憩が60分のパターンの場合は、週の所定労働時間は40時間となります。

つまりフルタイムでお仕事をし、尚且つ2ヶ月以上の雇用契約を結んで就業する場合は、この条件に該当する事になります。

なお2ヶ月以上の就業をした、もしくはするのが予め決まっている場合と記載しましたが、これは後程説明しますが社会保険の加入日に影響してきます。

 

次に2番ですが、こちらは『短時間勤務の派遣社員向け』です。

1番の条件は満たさないが、88000円以上の月収があり、一年以上の長期間で就業する派遣社員がこれに該当します。

人材派遣における雇用契約と就業条件明示書について

派遣社員は就業先が決まったら、派遣元と派遣契約を結びます。

派遣元との派遣契約の内容が記載されたものが「就業条件明示書」となります。

就業条件明示書は、メールであったり書面だったりと、派遣会社によって提示の運用が異なりますが、派遣社員の就業開始前には提示が済んでいなければなりません。

この就業条件明示書には、契約期間やその契約期間内における就業予定日や勤務予定時間が記載されています。

実はこの「契約期間」や「勤務予定時間」が、社会保険の加入日や加入の有無に影響してきます。

派遣社員の社会保険はいつから加入できるのか?

社会保険の加入日は、派遣元と結んだ派遣契約によって変わります。

例: 2か月以上の契約期間の場合

例えば、契約期間が4月1日から7月31日だった場合は、4月1日より社会保険に加入することとなります。

例: 2か月未満の就業の場合

最初に派遣元と結んだ契約期間が4月1日から5月31日だった場合は、2ヶ月未満の就業となり、社会保険の加入は雇用保険以外は対象外となります。

しかし、契約を更新して6月1日から6月30日までの期間で延長をした場合は「6月1日から加入」となり、それ以降は更新して行く限り、加入は継続されて行きます。

社会保険料の支払いはいつから発生する?

社会保険料の支払いは、派遣社員に支払われるお給料からの引き落としになります。

つまり、社会保険料の引き落とし開始は、社会保険の加入月の分のお給料を貰う時から引かれるという訳です。

派遣会社毎にお給料の締め日と支払日が違うので、ここは登録している派遣会社に確認しておきましょう。

社会保険料は派遣社員の給料からどのくらい引かれるの?

では、実際にどのくらいの金額がお給料から引かれるのかは誰しも気になるところだと思います。

社会保険といってもいくつか項目がありますが、派遣社員は健康保険料、厚生年金、介護保険料が引かれます。

支払う社会保険料は、その人の給与金額によって変動します。

健康保険料、厚生年金、介護保険料は会社と従業員との折半が基本です。

派遣社員の場合でも派遣元が皆さんの社会保険料の半分を負担しています。

では、どのように計算されているかの計算方法はこちらです。

社会保険料の金額計算方法
  1. 標準報酬月額×健康保険料率=健康保険料
  2. 標準報酬月額×厚生年金保険料率=厚生年金保険料
  3. 標準報酬月額×雇用保険料率=雇用保険料
  4. 標準報酬月額×介護保険料率=介護保険料 40歳以上が対象となる

上記の1から4の合計金額の二分の一が自己負担として毎月の給料から引かれます。

実はこんな面倒そうな計算をしなくても、皆さんが加入する事になる健康保険協会のホームページに早見表があり、標準報酬月額さえ分かれば計算をしなくても簡単に引かれる金額が分かるのでとても便利なので活用してみて下さい。

参考に全国健康保険協会の早見表を案内します。

参考外部リンク全国健康保険協会の早見表

 

ちなみに保険料率が割安な派遣会社をお探しなら『リクルートスタッフィング』がおすすめです。

リクルートスタッフィングの派遣スタッフは、リクルート健康保険組合に加入することになるのですが、他社と保険料を比較してみると保険料が安いので、それだけ受け取る給料も増えるメリットがあります。

なるべく保険料を抑えたいなら、リクルートスタッフィングへの登録を検討することをおすすめします。

派遣社員からよく出る社会保険についての疑問・質問

社会保険の加入は断ることはできるの?

加入条件を満たしている場合は加入は必須です。

ですので、「支払いたくないから」と加入を断わることはできませんし、「聞いてないから加入しません」という道理も通用しません。

兎に角、加入条件を満たした場合は加入となりますのでご注意下さい。

もし、何らかの理由で社会保険に加入したくない場合は、就業前や登録時にあなたの希望を派遣会社に伝えておけば、派遣会社はその希望に合わせたお仕事を紹介してくれるので、未然にトラブルを防ぐことができます。

社保に加入したくない人は派遣では働けないの?

加入をしたくない人は、社会保険の加入条件を満たさなように就業すれば、雇用保険のみの加入でお仕事ができる場合があります。

私が担当している現場には、週3回のシフト勤務で1日5時間くらいの勤務をしているスタッフがいますが、週15時間の所定労働時間なので、雇用保険のみ加入し、健康保険、厚生年金は引き落としされていません。

また、契約期間を2ヶ月未満の短期間のお仕事で就業した場合は加入しなくても良いので、加入したくないなら短期のお仕事を探すことをおすすめします。

関連記事
 icon-arrow-circle-right 週3日勤務の実態とデメリット

扶養控除内での就業希望はどうすれば良いの?

夫の扶養内で働きたいというニーズは多いです。

この場合はまず第一に、自分が登録している派遣会社に「扶養範囲内での就業を希望したい」とコーディネーターに相談する事が大切です。

健康保険と厚生年金に加入をしてしまうと、扶養から出る(外される)ことになるケースが殆どです。

一度扶養から外されて、再度扶養に戻すにも手続きが大変だったりするので、事前の確認が本当に大切です。

派遣社員が社会保険に加入するメリットとお得な情報

① 高額療養費や家族の扶養について

大きな怪我や病気で入院や高額な治療を行った場合は、高額療養費制度を利用して補助金を受け取ることができます。

入院などにかかる医療費の負担を軽減してくれます。

派遣の社会保険でも、自分が扶養している家族を被扶養者にする事ができるので安心してください。

② 定期健康診断を無料で受けられる

年一回の健康診断を無料で受診できます。

なお健康保険に入っている人は受診は必須です。

面倒くさがって受診しない人も多いのですが、無料なので必ず受診して欲しいものです。

なお基本検診は無料ですが、再検査や別途オプションや追加検査は有料となるので注意しましょう。

③ 出産育児一時金が貰える

健康保険に加入していれば、子供が生まれた時に出産育児一時金として最大42万円が支給されます。

これは本人でも扶養家族でも対象となります。

また、加入者本人が出産したのであれば、出産手当金も支給対象になります。


社会保険に加入するメリットは思いのほか多いです。

とくに出産関係(準備も含む)は、かなりお金がかかるので、産休、育休の件も含めて派遣会社に遠慮なく聞いてみましょう。

小さな派遣会社だとちょっと不安ですが、大手の派遣会社であれば、わたしが今回述べてきた殆どのことは対応してくれるので安心です。

もし、社会保険の仕組みや加入、支払いなどで分からないことがあれば、登録している派遣会社にすぐに問い合わせてみることをおすすめします。

また、社会保険料を支払うことになるので、使えるサポートはどんどん有効に利用しちゃいましょう。