派遣会社への登録にマイナンバーの提出は必要?大手5社に確認してみた
マイナンバーは社会保険や税金の手続きの時に、年金事務所や会社などに提出する必要があります。
マイナンバーは、職場でも提出しなければいけない書類の1つになりました。
しかし、普及はしているものの100%ではないので、通知カードを受け取ってない人もいますし、個人情報がたくさん詰まっているので「できれば人に教えたくない」と思う人も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、大手派遣会社5社(スタッフサービス、テンプスタッフ、アデコ、リクルートスタッフィング、パソナ)に、『マイナンバーの提出は必要かどうか?』を問い合わせて確認した情報を掲載しているので、派遣のマイナンバー事情について詳しく知りたい方はぜひ目を通してください。
目次
派遣登録でマイナンバーの提出は必要?大手派遣会社5社に聞いてみた
問い合わせ内容は以下の通り
「派遣登録時や就業時、お給料を受け取る際にマイナンバーが必要かどうか」
「マイナンバーは、通知カードや(マイナンバーの番号記載の)住民票、原本など、どれでも問題はないか」
「番号は分かればカードなどは不要なのか」
「マイナンバーの提出は拒否できるのか」
結論からお伝えすると、全社共通で『派遣の就業時には必ずマイナンバーを提出しなければいけない』ことが分かりました。
スタッフサービスのマイナンバー提出について
派遣会社スタッフサービスさんでは、『マイナンバーは就業開始時に必ず提出しなければいけない』ことが分かりました。
提出するマイナンバーは「通知カード」「個人番号カード」「マイナンバー記載の住民票」のいずれか一点の写しが必要になります。
派遣登録の時点では提出不要ですが、就業時にはマイナンバーが必要になるので早めに準備しておきましょう。
テンプスタッフのマイナンバー提出について
派遣会社テンプスタッフさんでは、派遣登録時にはマイナンバーの提出は不要ですが、就業開始時にはマイナンバーを提出が必要です。
マイナンバーの提出方法は
- 「郵送で手続きする」
- 「直接持参して手続き」
の2つの方法があります。
① 郵送で手続きする方法
マイナンバー(個人番号)申告書がご登録住所に送られてくるので、申告書に通知カード等のコピーをのり付けし、返送します。※場合によっては、本人確認書類などのコピーの同封が必要になることもあります。
返送するときは、返信用封筒を郵便局の窓口に持っていき「特定記録郵便」で送ります。※重要書類の送付になるので普通郵便では返送できません。
因みに窓口でのお手続き時は、料金の支払は無いとのことでした。
② オフィスに直接原本を持っていき申告する場合
「マイナンバーカード」「個人番号通知カード」「個人番号表記有り住民票」のいずれかを持参の上、テンプスタッフさんのPCにマイナンバーを登録します。※こちらは予め予約が必要です。
PCに入力する際は、入力されたナンバーに間違いが無いかどうか、担当者の方がお手元のマイナンバー書類と目視で確認します。
コピー等は一切なしなので、個人情報保護の観点から見ても問題は無いでしょう。
リクルートスタッフィングのマイナンバー提出について
株式会社リクルートスタッフィングさんでは、『派遣登録時に本人だと確認できる公的書類が必要』になります。
登録時に必要な対象書類
- 運転免許証
- パスポート
- 住民基本台帳カード※写真付き
- 住民票の写し
- 健康保険証
上記が登録に必要な公的書類となるものの、マイナンバーカードの提示は必須ではありません。
しかし就業時には、マイナンバー制度に基づき、マイナンバーカードの他「マイナンバー通知カード」「マイナンバー付住民票」のいずれかで手続きする必要があります。
アデコのマイナンバー提出について
アデコでも、就業時にマイナンバーの提示が必要になります。
マイナンバーの登録の際には「マイナンバー通知カード」「個人番号カード」などの、マイナンバーが分かる書類を用意しておきましょう。
パソナのマイナンバー提出について
パソナさんでも、就業時にマイナンバーの提出が必要となります。
手続きはWEB上で提出する方法となり、マイナンバーの入力の他「通知カード」や「マイナンバーが記載された住民票」など、マイナンバーが分かる書類の画像の添付するだけとなっています。
派遣会社にマイナンバーを提出する理由は?
マイナンバーは、雇用元となる派遣会社で、各種社会保険の手続きや、各市区町村へ給与支払報告を提出する際に必要になるからです。
具体的には、源泉徴収票の作成、雇用保険届出、健康保険・厚生年金保険の届出、(給与支払報告書などの)地方税法等に基づく届出といった事務手続きに使います。
派遣就業でマイナンバーの登録がなぜ必要になるの?
マイナンバー(個人番号)は、各派遣会社が行政機関に対して公的書類を提出する際に記載が義務付けられています。
具体的には、雇用保険の加入手続き、育休・介護休暇等の給付金の申請、給与報告書の提出などがあります。
そのため、お給料受取前の就業時の時点でマイナンバー(個人番号)を提出する必要があるのですね。
提出するのは直接雇用元の派遣会社になり、派遣先には提出しなくても問題ありません。
提出するのはコピーや番号だけ分かればいいの?
マイナンバーの提出書類は、基本的に『現本の提示』が求められますが、コピーで問題の無い派遣会社もありました。
ただし、マイナンバーの番号のみの提示は不可です。
マイナンバーの番号だけでは、本人のものと確認することができないので、どうしても確認書類が必要になることが分かりました。
提出する書類は「マイナンバー通知カード」などの個人番号が分かる書類が対象となります。
マイナンバーの提出を拒否できるの?
派遣会社では、マイナンバーは拒否できないものと考えた方が良いでしょう。
たとえ派遣社員であっても、就業時にはマイナンバーの提示は必須となります。
各派遣会社では、行政機関に対して公的書類を提出する際にマイナンバーが必要になります。
プライバシーの観点からもできるだけ提出したくない書類ですが、みんなが社会保険制度を利用できるためにも大切なことです。
年末調整や社会保険手続きを行ってくれるのも派遣会社になるので、拒否することは自分にとって不利益でしかありません。
マイナンバーをまだ受け取っていない人は、早めに受け取って就業に備えてくださいね。