派遣社員の休業補償給付の期間や金額と申請方法|支給の実例も紹介
この記事は、派遣社員の『休業補償』についてや、派遣切りなど突然の休業になった時に支給される『休業手当』について解説しています。
休業補償給付とは、派遣先の環境・作業が原因で起きたケガや病気、もしくは通勤中の事故で起きたケガや病気で働けなくなってしまった労働者に、給与の60%までが支給される補償金のことです。
3つの要件を満たして休業した場合に、4日目から休業補償給付と休業特別支援金が支給されます。※支給は労働者の請求が必要です。
休業補償給付の3つの要件
- 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため
- 労働することができない
- 賃金をうけていない
ですが、このような補償があるものの、意識がないために申請をしない方や、自分は手当が受けられないと思っている派遣社員も多いです。
派遣社員として勤めている時に、会社の環境や作業が原因で起きるケガや事故、突然の派遣切りにより勤め先がなくなった、給与が減ってしまった・・・
こんな時に役立つのが休業補償です。
そこでこの記事では、派遣社員の休業補償給付の金額の計算方法や、誰に申請すればいいのかなど申請方法について解説しているので参考にしてください。
目次
派遣社員の休業補償とは
派遣社員の休業補償は労働基準法第76条に定められています。
労働基準法第76条
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
<wikipedia 労働基準法第76条>より引用
わかりやすく説明すると、休業補償とは
「業務上、あるいは通勤途中に起きたケガや病気で療養中の方が働けないためにお金を稼ぐことができない。」
といった状況が続く場合に、平均賃金の60%までの給与の保証が受けられる労災保険の制度です。
年齢別の最低保証額・最高補償額(日額)
年齢 | 最低保証額 | 最高補償額 |
---|---|---|
20歳未満 | 4,741 | 13,264 |
20~25歳 | 5,369 | 13,264 |
25~30歳 | 5,958 | 14,234 |
30~35歳 | 6,295 | 17,327 |
35~40歳 | 6,663 | 19,257 |
40~45歳 | 6,916 | 21,361 |
45歳~50歳 | 7,009 | 23,869 |
50~55歳 | 6,802 | 25,219 |
55歳~60歳 | 6,304 | 24,822 |
60~65歳 | 5,134 | 19,696 |
65歳~70歳 | 3,920 | 15,268 |
70歳以上 | 3,920 | 13,264 |
厚生労働省「労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額」のデータを引用
休業補償の給付は誰に請求する?派遣先?派遣元?
休業補償の給付は『派遣元(派遣会社)』に請求します。
派遣労働者を雇用しているのは派遣会社であり、派遣先(就業先)ではありません。
あなたが雇用契約を結んでいるのは「派遣会社」のため、休業給付の請求は派遣元に行います。
必要書類の記入においては、事故状況の詳しい記載をする時に、派遣先の職員に記入してもらう必要があります。
基本的には派遣元(派遣会社)が派遣先に連絡して記入してもらうことになるため、あなたが派遣先に連絡する必要はありません。
ですが、派遣会社により異なるケースもあるため事前に確認してください。
休業補償給付の申請の手続きは、お願いしたらちゃんとやってくれるものなの?
きちんとした派遣会社の場合は休業補償の手続きを依頼すればちゃんとやっていただけます。
ですが、派遣会社によっては、休業補償の請求をしようとしても「うちの会社では休業補償はありません」とウソを告げる派遣会社もあると聞きます。
理由は、「勤務でのケガ=派遣会社の労働環境がきちんと管理されていない」という悪評につながることを懸念してで、休業補償の請求をなんとかして避けようとするところもあるので、登録するなら大手の人材派遣会社を選ぶようにしましょう。
どんな時に派遣社員の休業補償は発生するのか?
派遣社員でよくある休業補償の支給のケース
派遣社員でよくある休業補償が支給のケース
- 仕事中の作業・環境が原因でケガや病気をして入院や自宅で療養中である
- 通勤中に交通事故に遭い、ケガや病気をした
- 上記2点などを理由に労働できない
通勤中、もしくは作業中にケガや病気をして、労働できなくなった場合に休業補償は支給されます。
病気というのは「仕事中の作業・環境が原因」が条件のため、職場でのイジメによるうつ病や精神病でも休業補償は支給されます。
ですが、逆に自分で健康管理ができずにかかった風邪では休業補償は支給されません。
「仕事中(もしくは通勤中)の作業が原因であること」がポイントになるので覚えておきましょう。
休業補償と混同されやすい『休業手当』とは?
休業時に支給される手当には休業補償と休業手当があります。
休業補償というのは労災保険の制度ですが、休業手当は労働基準法になります。
休業手当とは、派遣先の不景気や生産調整などの会社側の都合で、従業員が休業になった場合に支払われる賃金です。
休業手当が支給されるケース
- 派遣先の経営難により休業になった
- 解雇予告期間中に自宅待機を命じられた
- 派遣先の法令違反による業務停止で休業になった
- 雇用契約を結んだ後に始業日が延期されて休業になった
などがあります。
支給されるポイントとしては、「派遣社員にまったく原因がなく、派遣先の都合のみで休業となったかどうか」が重要になります。
派遣社員の休業補償が貰える金額と期間|いつから?いくら貰えるの?
休業補償の計算方法
計算式:『給与基礎日額×0.6(60%)×休業日数ー待機期間3日間』
給与基礎日額=『直前3ヶ月の月給÷働いた日数』で、ボーナスや臨時収入は含みません。
休業手当の場合も計算式は同じです。
ただ、休業手当は待機期間がないので、休業日数分すべて支給されます。
例:ケガや病気により給与基礎日額1万円で10日間休んだ場合
10,000×0.6(60%)×7(10日-3日間の待機期間を差し引いた日数)=『42,000円支給』
ちなみに、「1日は働けないが何時間か働ける。早退や遅刻をして通院する」といった一部労働をした場合は、給与基礎日額のうち、働いていない分のうち60%が支払われます。
支給開始日はいつから?
休業補償は、ケガや病気などで療養した期間が3日を超えた場合に、4日目より給与基礎日額の60%が支給されます。
※この3日間は連続でなくても構いません。
また、休業補償および休業手当の支給日数は、雇用契約を書面にした就業条件明示書を基本として設定されます。
そこから逆算して何日働く予定だったのか?何日働いたのか?を計算して支給されます。
【実例】派遣社員の休業補償・休業手当|実際にこんな請求がありました
ケースや支給条件が分かっても、
「実際はどのように請求ができるのか?」
「本当に請求ができるのか?」
という不安もあるかと思います。
ここからは、派遣営業の方にお聞きした内容をもとに、実際にあった請求内容と支給された額を紹介していきます。
派遣先の都合で仕事が急に無くなった
土木系の会社に事務職として派遣されている28歳の女性・Aさん。
勤務5ヶ月目に、派遣先のスタッフのミスで仕事に必要な資材がひとつも届かず仕事にならないため、その日は突然休業することになりました。
Aさんは突然休日になり、有給も使えません。
Aさんにはまったく悪いところがなく、派遣先の自己都合のため、Aさんは休業手当を請求することができます。
基礎給与日額×0.6×休業日数で計算してみると・・・
10,000円×0.6×1=6,000円が支給されました。
通勤中や業務中に怪我をして働けなくなった
食品工場で派遣アルバイトとして働く30代の男性Bさん。
駅から食品工場へ向かう道は明かりも少なく交通事故が起こりやすい場所でした。
案の定Bさんは、歩いていたところトラックと接触し、足を骨折して全治3ヶ月のケガを負い、働くことができなくなってしまいます。
通勤中の事故によるケガのため、Bさんは休業補償を請求しました。
基礎給与日額×0.6×休業日数の計算の通りに計算してみると・・・
基礎給与日額8,125円×0.6×63(勤務予定日数66日-待機期間3日間)=307,125円が支給されました。
自動車事故で怪我をして働けなくなった
郵便配達の派遣アルバイトをしている40代の男性・Cさん。
休日にドライブをしていたところ、他の車に衝突され、交通事故に巻き込まれてしまいます。
Cさんのケガは全治1ヶ月間。働くことも難しいため、休業補償を請求しました。
しかし、この自動車事故は休日の出来事です。
労働基準監督署は請求を却下し、Cさんは給与補償を受けられませんでした。
給与補償は、業務中の作業・環境もしくは通勤中の事故や災害が原因でケガ・病気をしていないと受けられないことを覚えておきましょう。
派遣元とトラブルになって仕事が無くなった
印刷会社で2ヶ月間DTPの仕事をしている26歳の女性・Dさん。
3月15日に派遣先でお客様に失礼になる対応をしてお客様を怒らせてしまいます。
それが原因でDさんは「明日からこなくていい」と言われ、仕事がなくなってしまいます。
雇用契約では「契約は半年間、解雇の場合は1ヶ月前に宣告する」と記載があるため、Dさんは休業手当を請求しました。
予告がなく解雇の場合は契約期間もしくは契約書の通り、解雇されるまでの1か月分の休業手当を受けられます。
基礎給与日額7,300円×0.6×12(3月16日~3月31日での勤務日数)=52,560円を受け取りました。
こんな時は休業手当(休業補償)は貰える?貰えない?
派遣社員がインフルエンザにかかった場合の休業手当(休業補償)の支払い義務
基本的にはインフルエンザになった場合、会社側が休業補償を支払う義務はありません。
インフルエンザで休む時にはいくつかのケースがあります。
① インフルエンザと診断されたため自主的に休む
この場合、自主的に休むため、もちろん休業補償が支給されません。ちなみに、ここで有給を使う人が多いようです。
② 医師に仕事を休む指示を受けて休む
この場合も、派遣社員の自己責任でインフルエンザにかかっており、会社の環境や作業、もしくは会社に原因があるわけではないため、休業補償を支給される条件にはなりません。
③ インフルエンザにかかったが、派遣社員が出勤する場合
熱がある間もしくは熱が下がった後に出勤しようとする場合、会社側が指示をして休ませると休業手当は支給されます。
しかし、例外的な③番でも支給されないケースもあります。
感染症法に載っている新型インフルエンザを罹っている場合、感染拡大を防ぐために就業制限をして休ませることが法律によりきまっています。
都道府県知事や保健所からの入院、出勤自粛要請があった場合は、欠勤の指示があったとしても休業手当は支給されません。
罹っているのが季節性か新型か、きちんと医師に確認しましょう。
派遣社員が台風で自宅待機を指示された場合の休業手当(休業補償)の支払い義務
台風のとき、派遣社員が派遣先より自宅待機を指示された場合は、休業補償を請求できるのでしょうか?
結論から述べると、台風を始めとした噴火、地震などの不可抗力の天災により休業した場合、労基法で定める休業手当の支払いの義務はないとされています。
天災が原因であり、会社が原因ではないので休業手当は支給されません。
しかし、台風の影響で客足も少なく、経営者が営業時間を短くして早退となった場合は休業手当を支給できる可能性があります。
雇用契約書にどう書いてあるか?を確認してみましょう。
請求するときは、その請求で派遣先との関係が悪化しないかも考えて請求しましょう。
休業補償は会社側の原因で支給される補償金
休業補償は会社の環境や作業が原因で起きた病気・ケガに対して支払われる補償金です。
休業手当も社員にまったく非がなく、会社側の経営難や会社のミスで仕事にならずに休業になった場合に支払われる賃金です。
つまり、予期せぬトラブルで働けなくなってしまった労働者への気遣い・補償という意味合いや、突然解雇された場合にも支給されるため、労働者の賃金を守る意味もあります。
派遣切りや、会社でのケガや病気、いじめによる精神病、それに伴う通勤拒否の症状にも休業補償は支給されます。
自分の身は自分にしか守れないので、きちんと知識を得てしっかりと利用していきましょう。