【派遣の再就職手当】支給条件や手続きについて
離職した後に受給できる失業手当は聞いた事がある人も多いと思いますが、再就職手当というものもあるのをご存知ですか?
再就職手当とは、簡単に一言でお伝えさせていただくと、一度会社を辞めて再就職した際に支給される「お祝い金」のようなものです。
ただ、受給には一定の条件があり、自ら手続きをしないと支給してもらえないので、損しないように気を付けなければなりません。
ここでは、派遣が再就職手当を受給できる条件や、手続きの方法について詳しく解説し、再就職手当についてよくある疑問・質問についてお答えさせていただきます。
再就職手当とは?
再就職手当とは、『雇用保険の受給資格者が、自己都合や解雇、会社の倒産や契約終了等で離職をし、雇用保険受給資格の決定を受けた後、早期に再就職をした場合に支給される手当のこと』です。
一般的に、何らかの理由で無職となった場合、失業手当を受給できるようになります。
その給付期間は「90日~」となっていますが、その給付期間がまだ残っている時期に、新たな職に就くと支給されるのが再就職手当です。
再就職手当の金額は?
離職し、失業手当の支給を受け始めると「全期間分の失業手当を受給しなくては損なんじゃないか!?」と考える人もいますが、早く再就職すれば、その分受給できる再就職手当の額は大きくなります。
再就職手当の額は次の通りです。
就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額
よって早く再就職すると、より給付率が高くなります。
更に、再就職手当を受給した方が再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます。
つまり、早く再就職できれば、給付率も高くなりますし、給与も入り、かつ再就職手当も受給できるメリットがあるのです。
再就職手当を受給した人が貰える「就業促進定着手当」とは?
再就職手当を受給した人の内、就業先の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に支給されるのが「就業促進定着手当」です。
再就職先に6カ月以上雇用され、その6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合、基本手当の支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6カ月分が支給されます。
特に、正社員から派遣社員になった人の場合は、収入が減る可能性があるので、この制度を利用できるケースが多いです。
就業促進定着手当の申請は郵送でも受け付けているので、詳しくはお近くのハローワークにお問い合わせして下さい。
再就職手当の支給要件は?
支給の要件について
■ 再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
①受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
②就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤1年を超えて勤務することが確実であること。
(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)⑥原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
※待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい
以上8つが再就職手当の受給要件です。
これらの条件をすべて満たしていると、再就職手当の支給対象となります。
派遣として働く場合、この受給要件に該当するかどうか微妙な場合も多いので、心配であれば、お近くのハローワークに相談されることをおすすめします。
再就職手当を受給するための手続きの方法は?
再就職手当を受給する為の手続きは、そう難しくはありません。
大きく分けると、必ず行わなくてはならない手続きは以下の3つです。
再就職手当を受給するための手続き
- ハローワークに離職票を提出
- 7日間の待機期間を過ごす
- 再就職手当申請書をハローワークに提出
まず最初に、必ず行わなくてはならないのが「離職票の提出」です。
離職票は辞めた企業から発行されるものですが、自宅に郵送されてくるまでの期間には数日から一カ月と大きな開きがあります。
元の会社に離職票をお願いしているのにも関わらず、中々届かない場合は、元の勤務先に問い合わせましょう。
離職票が届いたら、自分の住んでいる地域を所管しているハローワークに行き、提出します。
この日が「受給資格決定日」になります。
その後の7日間を「待機期間」と言い、必ず無職でいなければならない期間です。
この期間終了後、就職が決定したら「再就職手当申請書」を提出します。
申請には期限もあるので忘れないようにして下さい。
派遣でも再就職手当はもらえるの?
派遣の再就職手当で頻繁に質問されるのが『再就職して派遣社員になった場合でも、再就職手当は受給可能なのか?』ということですが、もちろん派遣でも再就職手当は受給可能です。
ただ、これまで正社員として働いていた65歳未満の人は、前職で雇用保険に加入していた事がほぼ確実なので問題ありません。
ですが、前職でも派遣社員として働いていた場合は、以下の条件を満たしていないと、雇用保険に加入していないケースもあるので注意が必要です。
- 同じ派遣会社に1年以上雇用された
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
上記の条件を満たしていたのであれば、派遣社員として再就職した場合でも、再就職手当の受給資格を持っている事になります。
【再就職手当を受給する条件】自己都合退職後、最初の1カ月はハローワーク又は職業紹介事業者の紹介でなければならない
再就職手当を受給しようと考えている方が、特に気を付けておいてほしいのは、再就職手当の支給要件の4つ目
「待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。」
についてです。
これはどういう事かと言うと、待期期間終了後1カ月間は、ハローワークか、職業紹介事業者からの紹介で就職したものでなければ、再就職手当は支給されないという事です。
例えば、1年働いた派遣会社を変えて、新たに派遣会社に登録し直して働こうと思っている場合、待期期間終了後1カ月以内に働き出しても、再就職手当の支給要件を満たしていないことになるので、注意しなければなりません。
例えば、「派遣から→派遣」で働きつつ、再就職手当を貰いたいと考えるなら、就業するタイミングに注意しましょう。
また、職業紹介事業者の求人ならOKかと言うと、そうではなく、あくまで「ハローワーク、又は職業紹介事業者からの紹介」と明記されているので、自分で職業紹介事業者の求人を見つけて働き出しても再就職手当の支給要件を満たさないので注意してください。
ちなみに、職業紹介事業者は「公益社団法人 全国民営職業紹介事業協会」のホームページから検索できます。
同じ派遣会社で、派遣先だけが変わった場合は、再就職手当の対象になるの?
「派遣先が変わるだけで再就職手当の対象になるのか?」
疑問に思ってる人もいますが、同じ派遣会社から別の派遣先を紹介されて就業する場合に関しては、再就職手当は受給できません。
支給要件の3つ目に「離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。」とあり、これに反するからです。
1年以上同じ派遣会社の登録スタッフとして働いてきて、一旦派遣先との契約期間が終了。
一時的に仕事がなくなり、次の派遣先を考えた時に、再就職手当を受給したいのであれば、別の派遣会社に登録して働く必要があります。
ただ、登録先の派遣会社を変えると、新たに登録手続きが必要になるので、再就職までに時間がかかってしまうデメリットでもあります。
単発派遣や短期派遣でも再就職手当はもらえるの?
「1日単発のイベントなど、超短期の派遣アルバイトでも、再就職手当は貰えるのか?」
という声もよく聞きますが、短期派遣は『再就職手当の支給対象外』になります。
支給要件の5つ目に「1年を超えて勤務することが確実であること。」とあるからです。
ただ、派遣の場合は「契約期間が3ヶ月(中期、又は長期派遣)」というケースが多いです。
1年を超えてと記載があるので、じゃあ「3ヶ月契約などの派遣社員も再就職手当が貰えないのか?」と言うと、そうではありません。
契約期間は3ヶ月でも、契約を更新できる可能性が高く、1年以上契約が続くと見込まれる場合には、上記の支給条件を満たします。
1日などの単発の仕事では、1年以上契約が続くと見込まれないが、中長期のお仕事に就く場合はその見込みがあるとみなされるのです。
具体的には、ハローワークに提出する「再就職手当申請書」に事業主(雇用主である派遣会社)が記入する欄があるのですが、そこに「1年以上の雇用が見込みあり」にチェックを入れてもらえれば良いのです。
このチェックにより、契約期間(例えば3ヶ月)に関わらず、事業主(派遣会社)が1年以上の雇用を証明している事になるのです。
このように、派遣として働く人は「契約期間は3ヶ月だけど、1年以上の雇用が見込まれる」という事をハローワークの担当者に伝える必要があります。
派遣として就業後、再就職手当はいつ支払われるの?
再就職手当は『再就職手当申請書を提出してから約1ヶ月~2ヶ月後』に振り込まれます。
手続きをするタイミング等によって変動するので、日にちが決まっている訳ではありません。
再就職手当申請書の提出で、仕事を休まなくちゃいけない?
再就職手当申請書は『就職日の翌日から一カ月以内に提出』しなくてはなりません。
しかし、派遣の場合は、就業が決定してから直ぐに勤務を開始する事も珍しくありません。
その場合、申請書を提出する為に、早速仕事を休まなければならないのかと思う人もいますが、休む必要はありません。
これは、再就職手当申請書は郵送が可能だからです。
再就職手当申請書には事業者記入欄もあるので、就業先が決まったら、早めに記入・提出しましょう。
再就職手当申請書を提出すると、在籍確認の為にハローワークから勤務先に電話がかかってくる事もあります。
再就職手当を受給後、1年経たずに派遣を離職した場合、ペナルティはあるの?
再就職手当を受給した後、1年経たない内に早期に離職しても何かペナルティがある訳ではありません。
再就職手当の支給要件には、1年以上雇用される事と明記されていますが、既に受給した金額を返還しなくてはいけないというルールはありません。
新たに仕事を始める場合は、再就職手当の支給対象となっている場合も多々あるので、対象となる場合はしっかりと申請手続きをして受給しましょう。