専門26業務が廃止・撤廃された理由とその影響。今後の派遣はどうなる?

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『専門(政令)26業種』という言葉をご存知ですか?

人材派遣で働いた経験のある人なら一度は耳にした事があるかもしれません。

「専門26業種って、もう廃止されたんでしょ?」

「自分は専門26業種ではないからあまり関係ないんじゃ!?」

と思う人もいるかもしれませんが、全く関係がない訳ではありません。

2015年の派遣法改正に伴って、どの業種も雇用期限が『3年』になった事は、今後派遣社員として働くのであれば必ず覚えておくべきでしょう。

ここでは専門26業種が撤廃された理由やその背景、更には今後の派遣について考えます。

専門26業務とは?

専門26業務とは『派遣の仕事の中でも専門的な知識やスキル、能力を必要とする業務の事』です。

専門性が高く、人によってその仕事の完成度に大きな差が生まれるような仕事のことです。

具体的に指定されていた業務は、秘書や速記、テレビ番組の大道具・小道具担当など、以下の業務になります。

 icon-toggle-right 専門26業務一覧

 業務内容
1号ソフトウェア開発
2号機械設計
3号放送機器等操作
4号放送番組等演出
5号事務用機器操作
6号通訳、翻訳、速記
7号秘書
8号ファイリング
9号調査
10号財務処理
11号取引文書作成
12号デモンストレーション
13号添乗
14号建築物清掃
15号建築設備運転、点検、整備
16号案内、受付、駐車場管理等
17号研究開発
18号事業の実施体制の企画、立案
19号書籍等の制作・編集
20号広告デザイン
21号インテリアコーディネーター
22号アナウンサー
23号OAインストラクション
24号テレマーケティングの営業
25号セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
26号放送番組等における大道具・小道具
これまで、通常の業務の派遣期間は『3年間』という期間が設けられていましたが、専門26業務には雇用期間の制限がありませんでした。

嚙み砕いて言うと、「3年毎に違う人を雇うと、人によって仕事の成果に差が出てしまうから、派遣期間を定めないであげるよ」という事で、この専門26業種で働く人に関しては、半永久的に同じ派遣先で就業する事が可能でした。

ちなみに、平成24年の労働者派遣法改正後は、26業務ではなく28業務になっていました。

改正によって、「受付・案内、駐車場管理」が「受付・案内」と「駐車場管理」に分かれ、新たに「水道施設等の設備運転」が加わっています。

ただ、「専門(政令)26業種」の方が浸透している事もあり、ここでは「専門26業種」に統一して説明を続けます。

派遣法改正で専門26業務はどうして撤廃されたの?

この専門26業務に関する派遣法は、2015年に改正され、専門26業務という制度は廃止されました。

廃止になった背景には、大きく分けて3つの理由があります。

  1. 専門26業務が、他の業務と比較して、専門性が明らかに高いとは言えなくなった
  2. 職種によって雇用期間が異なる制度は分かりにくかった
  3. 雇用期間の制限がない為、半永久的に派遣社員を雇用し続けられた
派遣法改正前には、専門26業務に該当しないような一般事務の仕事でも、書類上「専門26業務に該当する」として、不当に派遣社員を無期限に雇用するという事も行われていました。

派遣社員は期限なく雇用されているので、一見デメリットはないように思えますが、無期雇用されている訳ではないので、「いつでも首を切れる、都合のいい社員」になってしまっていたのです。

長期で雇用されてはいても、専門26業種で働く派遣社員の雇用の安定には繋がっていないのが現状でした。

専門26業務の廃止で派遣期間はどう変わった?

専門26業務が廃止され、どの業務に関しても『雇用期間は3年』と制限がかかるようになりました。

現在派遣で働く人は、同じ派遣先の同じ組織で働く事が出来る期間は「3年」だと覚えておきましょう。

ただし、以下の人は除外されます。

  • 派遣元に無期雇用されている場合
  • 60歳以上の場合
どの業種でも3年の雇用期間が定められるようになりましたが、就業から3年後、同じ事業所(派遣先)でも、異なる部署(組織)に所属すれば、勤務は可能です。

同じ業務でキャリアを積みたいのであれば他の派遣先へ。

違う業務を経験してキャリアを積みたいのであれば、同じ事業所の違う部署へ。

という選択が出来ます。

派遣法改正による雇用安定化

派遣法の改正により専門26業務が廃止されましたが、この派遣法改正について補足します。

派遣法改正では、派遣就業は臨時的・一時的なものであることを原則とする考え方が明確化され、同時に、雇用安定化を促すような内容も盛り込まれました。

派遣元は、以下の様な措置をとる事を求められています。

  1. 派遣先への『直接雇用』の依頼
  2. 新たな『就業機会(派遣先)』の提供
  3. 派遣労働者以外の『無期雇用労働者』としての雇用機会の確保とその機会の提供
  4. 『教育訓練』その他雇用の安定を図るために必要な措置(『紹介予定派遣』等)
これによって派遣社員の雇用の安定が図られるようになっています。

派遣会社はこれまで専門26業種で人材を雇用していた企業に「直接雇用(正社員や契約社員)を結ぶように」依頼したり、紹介予定派遣を活用して、派遣社員がより安定した雇用形態で働けるように努力しなければならなくなったのです。

専門26業務が廃止された事により1番影響を受けるのは?

専門26業務が廃止され、その影響を一番受けるのは、『現在、専門26業務で働いている人』です。

2015年に派遣法の改正がありましたが、その時点で専門26業種で働いていた人たちには、「2018年9月30日」が最終的な雇用期限と定められました。

このタイミングで、派遣先企業と直接契約を結ぶか、派遣会社の無期雇用派遣社員としての契約を結ぶ事が出来れば問題はありません。

しかし、専門26業種で働く全ての人が直接雇用を結ぶ、もしくは無期雇用契約を結べるとは限らないので、一時的に職を失う人が出てくる可能性も大いにあります。

この派遣法改正による専門26業種の廃止は、2018年、想像以上に大きな影響を及ぼすかもしれません。

専門26業種の廃止を踏まえ、今後の派遣の働き方について

2015年に専門26業種は廃止され、どの業種でも雇用期間は3年に限定されるようになりました。

それによって派遣の制度が分かりやすくなり、派遣先から都合よく半永久的に雇用される派遣社員もいなくなる事になります。

これまで専門26業種で働いていた人の中には、「長期で働きたい」という希望の人も多いかと思いますが、その場合には派遣会社の『無期雇用派遣』や『紹介予定派遣』を利用する事も可能です。

3年という雇用期限がつく事によって、様々な派遣先でキャリアを積めるようになるのも、考え方次第ではメリットになります。

派遣元(派遣会社)が、派遣先企業へ向けて直接雇用の依頼を行ってくれるのも、派遣社員にとっては追い風です。

現在専門26業種で働いている人は、2018年に向けて自身の働き方を考えなくてはなりませんが、派遣法改正に伴う専門26業種の廃止をぜひプラスに捉えましょう。