【130万円、106万円、103万円の壁】税金面から考える主婦が得する働き方。

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「103万円の壁」
「130万円の壁」
「106万円の壁」

って、ご存知ですか?

おそらく、どれか1つは1度は耳にしたことがあるんじゃないでしょうか?

2016年10月の法改正で、今まで130万円の壁だったものが→「106万円の壁」に変更されました。

これは、扶養内で働く主婦にとっては、必ず知っておくべき重要な法改正になります。

ですが、103万円、130万円、106万円など、分からない人からすれば「何のことなのか?」さっぱり意味が分かりませんよね。

数字が並ぶだけで文章が入ってこない女性も多いですしね。。

そこでここでは、103万円、130万円、106万円の壁について簡単な概要を解説しつつ、「税金面から考える、派遣で働く主婦が得する働き方」について、できるだけ分かりやすく紹介します。

103万円の壁とは、所得税がかかってくるライン

「103万円の壁」を気にして働く女性は大勢いると思いますが、そもそも103万円というのは、所得税がかかるかどうかのラインを表しています。

労働者は給与所得控除で65万円、基礎控除で38万円の控除を受ける事ができるので、合計103万円までの給与には所得税は課税されません。

103万円の内訳

「基礎控除(38万円)+給与所得控除(65万円)=103万円(合計控除額)」

これを超えてくると、超えた分に対して所得税が課税されてくるのです。

例:年収110万円だった場合は103万円を超えた「7万円」に対して課税されるということ。

また、この範囲内で働いている妻の配偶者は、「配偶者控除」を受ける事が出来るので、納税額が少なく済みます。

一カ月当たりの給与が約86,000円(103万円÷12カ月≒約86,000円)を超えると、給与の中から源泉徴収で所得税が差し引かれますが、最終的に年収が103万円を超えなかった場合には、年末調整で過払いした所得税が返還されます。

「所得税を支払いたくない」なら、配偶者の扶養の範囲内で働き、年収103万円を超えないように働かなくてはなりません。

130万円の壁を超えるとどうなるのか?

103万円を超えてくると所得税がかかってきますが、「130万円を超えた場合はどうなるのか?」と言うと、「ご自身で社会保険(年金や保険)に加入する」必要が出てきます。

例えば、サラリーマンの夫を持つ女性の場合は、配偶者である夫が厚生年金に加入することで、扶養されている妻は「第3号被保険者」として、年金を支払っていることになるメリットがあります。

また、国民健康保険や健康保険に関しても、年収130万円未満で扶養家族になっていれば、保険料を支払う必要がありません。

ただ、少し例外があって、「扶養者(被保険者)の半分未満の収入(年収で)」というのが条件になります。

ですから、例えば、扶養者である夫が年収180万円で、妻が130万円の場合は、夫の年収の半分以上になるので対象外となります。

年収130万円(月額/約10万8300円)までは扶養範囲内になりますが、それを超えた場合は、ご自身で社会保険に入らなくてはいけなくなるのです。

2016年10月の法改正により130万円の壁が「106万円の壁」に変更された

これまで、130万円の壁は社会保険の壁として知られていました。

年収が130万円を超えると配偶者の扶養を外れる事になり、社会保険料や年金保険料を自分で支払わなくてはなりません。

ですので、これまでは

「年収で103万円は超えるから所得税は支払うことになるけど、130万円は超えないようにして社会保険料や年金保険料は支払わないようにする」

という働き方を選択する派遣社員やパートが多数いました。

しかし法改正によって、2016年10月からは「130万円の壁」が→「106万円の壁」となったので、年収が106万円を超えると、社会保険の負担が増えるので、その分、手取り額は減少してしまうのです。

ただ、106万円の壁(旧130万円の壁)を超えると、手取り額は減少します。

ですが、その分”厚生年金”を納める事になります。

将来、厚生年金を受け取る事が出来るようになるので、社会保険の壁は、一概にデメリットばかりだとは言えないのです。

ですが、扶養内に抑えて働きたい主婦にとっては、この改正は大きな変化です。

106万円を超えないようにしようとすれば、「103万円の壁」も超えないようにしようとする女性も出てくる可能性は大いにあります。

税金面から考える主婦が得する働き方は?

主婦が夫の扶養範囲内で働くことを希望しているのであれば、2016年10月以降は「106万円の壁を超えないように働くのが最適」です。

扶養内を第一に考えるのであれば、106万以内(月平均約8万8千円以内)に抑えるのがベストです。

106万円以内に抑えれば、夫の扶養内で働けるので、手取り額で損することはありません。

ただ、これまで130万円の壁を気にして働いてきた女性は、法改正を機に大幅に年収を上げてしまうのも一つの方法です。

130万円ラインで働いてきた方にとっては、106万円にラインを下げるよりも、大幅に超える気持ちで働いた方が収入増加になるので、あまりラインは気にせず働くのも良いでしょう。

正社員と異なり、時給やシフトの組み方で、自分の収入を調整できるのは派遣の強みですからね。

2016年10月以降の契約更新の際に、高時給案件や勤務時間や出勤日を増やすなどを検討してみてはいかがでしょうか。