正社員として就業中に派遣登録して、休日に副業しても大丈夫?
正社員として働いていてもっと収入を得たい場合、多くの人が浮かべる働き方が派遣でしょう。
しかし、正社員の場合、副業の仕事をするために派遣会社に登録することは可能なのでしょうか?
ここでは、正社員が派遣社員として働くことは可能なのかどうかに加え、会社員におすすめの派遣バイトと、その注意点について解説します。
目次
正社員として就業中に派遣登録はできる?
「派遣に登録して土日などの休みを使って副業したい」と考えたことがある人も多いと思います。
ですが、正社員の方が派遣登録して、お仕事紹介してもらうことは可能なのでしょうか?
結論をお伝えすると、一般企業で正社員として働いている就業中の方でも、派遣会社に登録して、仕事を紹介してもらうことができます。
ただし、派遣登録も仕事紹介も可能ですが、『副業をして良いかどうか?』の判断は、会社の社則によって判断されるものであり、法律は一切関係ありません。
最近は副業を許している企業も増えていますが、一般企業にお勤めの場合は、業務上で知った情報の流出を防ぐために副業を禁止しているところもまだまだ多いです。
副業禁止については『二重就業』と記載されていることが多い
副業禁止の記載においては、副業ではなく「二重就業」と記載されていることが多いです。
二重就業とは、一般企業で働く正社員が、「他の会社で正社員扱いにて働く場合」「アルバイトをする場合」など、本業として働いている企業と、副業で働いている企業の2社と契約を結んでいることを言います。
二重就業に当てはまるかどうかは、「他の会社と雇用契約を結んでいるかどうか?」という点で判断されます。
派遣会社に登録する場合は、派遣先の企業が決まった段階で雇用契約が結ばれることとなります。
そのため、「派遣会社に登録をするだけでは雇用契約を結んでいるわけではない」ので二重就業にはあたりません。
ただし、派遣会社に登録をした後に、実際に派遣の仕事をするかどうかは、本業の社則によって判断されるので要注意です。
会社員におすすめの短期単発の派遣アルバイトは『販売・接客・イベントスタッフ』
土日休み、日月休み、日祝休みなどの会社員の方におすすめの派遣の仕事は、『販売・接客・イベントスタッフ』系の仕事です。
なぜなら、これらの仕事は短期・単発の案件が中心となっており、自分の好きなタイミングで働くことができるからです。
2012年10月に労働者派遣法が改正されたため、日雇い派遣が原則禁止となりました。
これに伴い、日雇い派遣で仕事をできる人は、「雇用保険を受けていない学生・60歳以上の高齢者・年収500万円以上の人・世帯収入が500万円以上で主たる生計者でない人のみ」と法律によって定められています。
日雇い派遣と言われると、工場や物流センターなどといった選択肢もありますが、上記4つのどれかに当てはまる人しか応募することができません。
しかし例外として、一部の業務における日雇い派遣での労働が許可されています。
販売・接客・イベントスタッフも、改正労働者派遣法の例外の業務に当てはまるため、短期や単発で働くことが可能です。
おすすめの派遣会社は販売・接客・イベントスタッフに強い『テンプスタッフ』です。
販売・接客系以外だと、ソフトウェア開発や、セールスエンジニアの営業などといった業務が例外に当てはまります。
しかし、なかなか単発で働くことは難しいため、販売・接客・イベントスタッフがおすすめと言えるでしょう。
サラリーマン(正社員)が派遣で働く際の注意点
一般企業にお勤めの正社員が気をつけたい点
- 本業に支障が出る可能性がある
- 稼いだ金額によっては確定申告をする必要がある
- 副業していることが会社にばれてしまう
基本的に、本業が休みの日にシフトを入れると想定すると、『派遣アルバイトをする=休日が潰れる』ことになるので、疲れが取れず、本業に支障が出てしまう可能性があります。
お金を稼ぐことも大切ですが、自分の無理のない範囲で調節をして働きましょう。
単発の派遣アルバイトなら、シフトの都合もつきやすいので、無理のない範囲でシフトを組むことが大切です。
また、派遣で稼いだお金は「雑所得」の扱いになります。
雑所得は、年間20万円以下であれば課税の対象となりません。
ですが、年間20万円以上稼いだ場合は確定申告を自分で行う必要も出てきます。
サラリーマンの休日副業で年間20万円を超える方はあまりいませんが、副業が会社に禁止されている場合、ばれてしまうと、何らかの処分が下ることも想定しておかなければなりません。
ですので、会社にばれないように工夫をして働く必要があると言えるでしょう。
正社員が勤務先に副業がばれるのは、住民税の決定通知書に所得情報が記載されるから
会社規定で副業が禁止されている場合、会社にばれることだけは絶対に避けたいものです。
何で副業がばれるのか?の理由は、『住民税の決定通知書』です。
自治体によっては、個人情報保護の観点から、住民税の内訳に保護シールを貼って、会社の人間に見えないようにしてくれるところもありますが、全ての自治体がそうとは限りません。
保護シールが貼ってあり、内訳がわからない状態でも、他の人より徴収される住民税の金額が高いために発覚してしまうこともあります。
先ほど解説したように、単発や短期の派遣労働であれば、収入は雑所得扱いとなるので、自分で確定申告や副業分の納税を行うことで、会社に副業が発覚することを防ぐことができます。
しかし、バイト型・雇用型の副業の場合は、稼いだ金額が「給与所得」の扱いとなるため、副業で稼いだ金額分の住民税を自分で納めることができるかどうかは自治体によって異なります。
このように、住民税額の観点から、バイト型・雇用型の副業は本業で働いている企業にばれてしまう可能性があるため、注意をする必要があると言えるでしょう。
働き方改革により副業推進が活発化している
厚生労働省が2018年1月に発表した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」においては、『企業側は労働者の副業が会社での業務に支障をきたすかどうかを判断し、支障がないと判断すれば副業を許可すべき』と記載されています。
副業で問題視されていた点は、
- 本業の業務を行う上で知った情報の流出
- 副業を行うことによる働きすぎ
の2点です。
この2点においても徐々に話し合いが進んでおり、本業で働いている企業と副業先の間で労働時間を管理する、副業の業務内容の申告を義務化するなどの解決策が提案されています。
そのため、副業を認める企業が徐々に増えていくことが期待できると言えるでしょう。
勤務時間外に関しては、労働者の自由であり、企業の利益を害する場合を除けば、企業側が制限をかけるのは妥当ではありません。
副業は、収入アップだけでなく、社員のスキルアップ、別のキャリア形成のための手段で、副業を許可することで、優秀な人材の流出の防止・外部の優秀な労働者の獲得・転職のためのスキル取得・キャリアチェンジなどが期待できます。
このように、正社員として働く方が、副業で得られるメリットはとても大きいと言えるでしょう。